【年末調整とは】確定申告との違いや書き方、控除や還付金などを解説
【年末調整とは】確定申告との違いや書き方、控除や還付金などを解説
雇用形態に関わらず会社と雇用契約を結んでいる状態にある方は、年末調整を行います。
年末調整とは1年間の所得税を正しく精算する作業ですが、具体的な作業は会社が代行してくれます。
そのため、従業員がやることは年末調整に必要な書類を記入するのみです。
今回は年末調整について確定申告との違いや書類の書き方、気になる控除や還付金などについて解説します。
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年末調整とは
年末調整の目的は、1月1日〜12月31日の1年間に支払われた所得税を正しく精算して確定することです。
会社員に支払われる給料からは、所得税が差し引かれています。
なぜなら、国に支払う所得税を会社が代わりに納税しているからです。
実は給料が支払われる時点で計算された所得税は、あくまで概算で算出されたものであるため、実は正しい納税額が納められているわけではないのです。
そこで年末調整をすることで正しい納税額を算出し、過分は会社員に還付、不足分は再徴収という形で正しい所得税になるよう調整します。
【年末調整の対象者】
年末調整は雇用形態に関わらない全ての従業員が対象となり、具体的には下記の方が対象者です。
・1年間を通して勤務している
・年の途中で転職し、年末時点で勤務している人
・年の途中で海外勤務などにより非住居者となった人
・年の途中で退職した人のうち以下4ケースに当てはまる人
①死亡により退職扱いになった人
②著しい心身障害により退職し、本年中に再就職ができないと見込まれる人
③12月中の給与を受け取った後に退職した人
④パート従業員などが退職し、その年の給与総額が103万円以下の人
【年末調整の実施期間】
およそ10月下旬〜11月頃にスタートし、1月下旬にかけて年末調整が行われます。
計算などの具体的な作業は会社が代行するため、従業員は各申告書に必要な内容を記入、各控除証明書を提出するだけです。
従業員が提出の納期を守らなかったり、内容に不備があると年末調整がスムーズに進まないため要注意です。
年末調整と確定申告の違い
確定申告の対象は個人事業主やフリーランスなど、会社に属していない人です。
確定申告では1年間の所得を計算して所得税を算出し、後から確定した所得税を一括、または分割で支払います。
確定申告では所得税の計算を自分で行いますが、年末調整は会社が代行してくれます。
そのため会社員は原則、確定申告する必要はありません。
ただし、副業で年間所得20万円以上ある、住宅ローン控除を初めて受けるなどする場合は会社員であっても確定申告が必要です。
年末調整の控除とは
控除とは「差し引く」ことです。
つまり、年末調整の控除は給与所得から必要経費を差し引くことを指します。
国税庁は、最低生活費を保証するために控除を設けています。
なぜなら、所得税は全ての人に発生するものですが、給料は個人差にはあるからです。
所得税により、収入が少なくなってしまう人が出ないように控除が設けられています。
【控除の対象になるもの】
控除の対象となるのは、以下の通りです。
・基礎控除
・扶養控除
・配偶者控除、配偶者特別控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・住宅ローン控除(初年度のみ)
所得控除は「人に対しての控除」「物に対しての控除」の2種類、全14種類あります。
その中でも、下記は年末調整で申請することで税金の還付が受けられます。
・生命保険料:一般の生命保険、個人年金保険、介護保険
・地震保険料
・社会保険料
・控除扶養家族
【保険料控除でいくら戻ってくる?】
所得税は所得が多いほど税額も増える超過累進税率で計算され、以下のように所得に応じて税率がアップします。
・195万円以下:税率5%:控除額0円
・195万円超〜330万円以下:税率10%::控除額97,500円
・330万円超〜695万円以下:税率20%:控除額427,500円
・695万円超〜900万円以下:税率23%:控除額636,000円
・900万円超〜1,800万円以下:税率33%:控除額1,536,000円
・1,800万円超〜4,000万円以下:税率:40%:控除額2,796,000円
・4,000万円超:税率45% :控除額4,796,000円
この税率は、返ってくる保険料の計算にも利用されます。
たとえば所得400万円の方が合計20万円の保険料控除を受けた場合、戻ってくるのは「20万円×20%=40,000円」です。
よくある質問
- 年末調整での還付金はいつ戻ってきますか?
- 一般的には、12月か1月の給与で還付されます。
給与と一緒に還付されことが多いですが、給与と一緒に支払う決まりはないため、会社によっては現金で手渡しされたり、給与とは別で振り込まれることもあります。 - 年末調整では、ふるさと納税のも控除されますか?
- ふるさと納税の控除は年末調整ではできないため、別途確定申告かワンストップ特例制度の手続きが必要です。
なぜなら、年末調整の時点ではふるさと納税の総額が確定していないからです。
確定申告する場合は各自治体から届く「寄附金受領証明書」「個人番号確認の書類」「本人確認の書類」を提示、またはコピーを添付して確定申告を行います。
確定申告の1〜2ヶ月後に所得税から還付され、6月には住民税が控除されます。
なお、ワンストップ特例を利用すれば、確定申告をしなくても翌年度の住民税から控除されます。
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年末調整に必要な書類の書き方
保険料控除申告書は、以下4つの項目に分かれています。
①生命保険料控除
生命保険会社などから郵送される「生命保険料控除証明書」の内容を転記。
「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があるため、控除証明書を元に種類別に記載します。
②地震保険料控除
損害保険会社から郵送される「地震保険料控除証明書」から転記。
金額は控除証明書発行時点で支払っている「証明額」ではなく、年末までの支払い予定額である「申告額」を記入します。
なお、証明書は申告書に添付する必要があります。
③社会保険料控除
保険料を支払った機関から送付される「社会保険料控除証明書」、保険料の領収証書、保険料納付証明書を準備。
給料から差し引かれている保険料以外で支払っている社会保険料がある場合に記載します。
④小規模企業共済等掛金控除
各機関から郵送される「小規模企業共済等掛金払込証明書」を準備し、1年間に支払うかけ金額を記載。
なお、証明書は申告書に添付して提出します。
生命保険料と地震保険料控除は上限額が設定されているため、申告書に記載されている計算式を用いた計算作業が必要です。
【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方】
市町村名・会社名・自分の名前・生年月日・源泉控除対象配偶者に関する情報を記載します。
源泉控除対象の条件は自分の合計所得金額が900万円(年収1,095万円)以下、配偶者の所得が95万円(150万円)以下の場合です。
なお、「控除対象扶養親族」は所得48万円以下の16歳以上の子や70歳以上の老人扶養親族など、扶養内の家族が対象となります。
【給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の書き方】
こちらの書類は「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」の3項目が1枚にまとまっています。
上段には年末調整を受ける自分の情報を、中段左側には自分の所得や基礎控除、右側には配偶者の情報を記載します。
1番下にある所得金額調整控除は令和2年から新設された項目ですが、収入金額が850万円以下の人は記入する必要がありません。
850万円以上かつ自分や配偶者、扶養家族に特別障害者がいる、または平成11年1月2日以降に生まれた23歳未満の子がいる場合は記載が必要です。 -
年末調整は2箇所でできない
パートやアルバイトを掛け持ちしていると、両方の職場から年末調整をお願いされます。
しかし年末調整は2箇所ではできないため、給与支払いの多いメインの職場でのみ年末調整を行います。
ただし、掛け持ち先での年間所得が20万円を超える場合は、別途確定申告が必要です。
20万円以上にもかかわらず確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が発生します。
万が一、2箇所で年末調整してしまった場合は、やり直しが可能です。
勤務先が2箇所ある場合、勤務先の収入に応じて「主たる給与」と「従たる給与」を決めます。
やり直しでは「従たる給与」に事情を説明し、申告書を取り下げてもらいましょう。 -
転職した際の年末調整について
1年の途中で転職した方は、転職先で年末調整が受けられます。
しかし1年の途中で退職し、年内に転職しなかった場合は年末調整できないため、翌年にご自身で確定申告しなければなりません。
なお、年内に転職先が決まったが「国民年金」や「国民健康保険」に加入した期間がある場合は、年末調整の「社会保険料控除」で申告することで控除が可能です。
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