【離職票の基本】いつもらえる?発行方法は?書き方などを解説
【離職票の基本】いつもらえる?発行方法は?書き方などを解説
会社を退職する際、人事から離職票が必要かを確認されます。
初めて退職する場合、離職票と聞かれてピンとくる方は少ないでしょう。
離職票は退職後に転職活動するなどしてすぐに就職しない場合、失業手当を受け取るために必要な書類です。
今回は離職票について、発行方法や交付のタイミング、書き方などの基本情報を詳しく解説します。
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離職票とは
離職票は正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といい、退職した人がハローワークで失業保険の手続きをする際に必要な公的な書類です。
一方、退職証明書は同じく会社で発行する書類ですが、離職票のように公的な書類ではありません。
そのため、決まった書式や様式はなく、国が労働基準法で定義された退職証明書の内容に則って内容を記載します。
【離職票を受け取る必要がある人】
離職票が必要なのは「次の就職先が決まっておらず、ハローワークを利用して失業手当の給付を受ける人」です。
つまり、退職後に次の就職先が決まっている人は基本的に離職票を受け取る必要はありません。
そのため退職する全ての人に必ず離職票を渡すわけではなく、本人の希望に応じて発行手続きを行います。
一方、退職者が59歳以上の場合は本人の希望に関わらず離職票を受け取る必要があります。
【離職票の種類と内容】
離職票には「雇用保険被保険者離職票-1(離職票-1)」と「雇用保険被保険者離職票-2(離職票-2)」の2種類があります。
雇用保険被保険者離職票-1(離職票-1)は、雇用保険の資格喪失を通知する書類です。
そして雇用保険被保険者離職票-2(離職票-2)は、会社都合か自己都合かの離職理由、賃金支払い状況や被保険者期間などを通知する書類です。
離職票はA4サイズと、横長A3サイズの紙の書類2通1組で発行されます。
離職票はいつ誰から届く?発行までの流れ
退職者が離職票が必要な旨を会社に伝えたら、会社は退職日の翌日から10日以内に離職票の手続きを行わなければなりません。
下記は、離職票発行までの具体的な流れです。
①「会社」が「退職者」に離職票の交付が必要かを確認
②「会社」が退職者の退職日の翌日10日以内に「ハローワーク」に雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を提出
③「ハローワーク」が「雇用保険被保険者離職票-1(離職票-1)」と「雇用保険被保険者離職票-2(離職票-2)」を「会社」宛に交付
④「会社」が「退職者」に離職票を交付(すでに退職している場合は郵送される)
離職票は退職日の翌日10日以内に手続きを行うため、退職してすぐに発行できるものでない点を押さえておきましょう。
離職票の期限
離職票の発行に期限はありませんが、ハローワークで失業手当が受けられるのは退職日の翌日から1年間です。
退職日の翌日から1年を過ぎてしまうと、離職票が発行できても失業手当は受け取れないため、発行の必要性もなくなってしまいます。
【離職票自体の期限】
発行期限と同じく離職票自体にも期限はありませんが、離職票自体が有効であっても退職日の翌日から1年以上経過してしまうと失業手当は受けられません。
そのため退職後に離職票を受け取ったにもかかわらず、失業手当の手続きを放置して1年が経過してしまうと失業手当は受け取れません。
よくある質問
- 離職票を申請してから10日が過ぎました。もらえない・届かない場合どうすれば良いでしょうか?
- まずは離職票の手続きを行う当人である、会社に問い合わせましょう。
会社は退職者が離職票の交付を希望した場合、退職日の翌日から10日以内に手続きをすることが義務とされています。
会社がその手続きを怠るのは違法にあたる可能性があるため、遠慮することなく問い合わせてください。
会社に問い合わせるのが難しい場合、ハローワークに問い合わせることでも離職票の交付手続きの進捗が確認できます。
会社の不備で離職票の交付が遅れている場合、ハローワークから会社に交付手続きを行うよう促してもらえます。
そして何らかの事情で離職票の交付が遅くなってしまった場合、離職票がなくてもハローワークで失業手当の仮手続きを進めることが可能です。
退職した翌日から何日以上経過すれば仮手続きできるかはハローワークによって異なるため、お住まいの住所を管轄するハローワークで確認してみてください。 - 離職票がやっぱり欲しくなった、または紛失してしまった場合、再発行は可能ですか?
- 離職票は、後からでも再発行可能です。
すぐに転職先が決まると思い離職票を発行していなかった、紛失してしまったなど理由に関係なく再発行できます。
ハローワークで再交付申請書が入手できるため、身分証明書や雇用保険被保険者証、印鑑などを持参してハローワークで申請しましょう。
退職した会社に再発行を依頼することも可能ですが、ご自身で再発行申請を行った方がスムーズに手続きが済みます。
その場合、退職した会社の所在地のある所轄のハローワークで申請すると円滑に手続きできます。
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離職票の書き方
【離職票-1の書き方のポイントと記入例】
離職票-1には被保険者番号や離職年月日、離職者氏名などが記載されています。
そのため、本人が記載するのは以下2点のみです。
①個人番号
マイナンバーの個人番号は情報漏洩防止のため、本人がハローワークの窓口で記載することになっています。
②求職者給付等払渡希望金融機関指定届
失業手当の振込先を記載します。
自宅で先に記入しても問題ありませんが、個人番号と同様にハローワークの窓口で書くことも可能です。
「金融機関による確認印」の項目もありますが、通帳やキャッシュカードを持参すれば確認印は必要ありません。
【離職票-2の書き方のポイントと記入例】
A3サイズで左右に項目が分かれている離職票-2は、左部分に「基本情報」「賃金支払い状況」が記載されています。
ご自身で記載が必要なのは右部分にある「離職理由」です。
隣にある事業主記入欄を参考に、離職者記入欄に「◯」をつけます。
もしも会社都合の退職にもかかわらず事業主記入欄で自己都合退職扱いになっている場合は、「事業主が○を付けた離職理由に異議」欄の「有り」に○をつけることで異議の申し出が可能です。
自己都合か会社都合かによって失業手当の給付期間・額が異なるため、必ずチェックしましょう。
そして、記入した内容に間違いがなければ、退職者本人が署名・捺印をして完了です。 -
転職時に離職票は必要か
離職票は失業手当を受給する際に必要な書類であるため、基本的に転職時は必要ありません。
しかし、転職先によっては離職票の提出を求められる場合があります。
なぜなら、離職票は前職の在籍確認のための在籍証明書としても利用できる書類であるからです。
そのほか、離職理由を知るために離職票の提出を求めるケースもあります。
失業手当を受け取らない場合でも、転職先に離職票の提出が必要かを事前に確認すると確実です。
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