みなし残業とは?固定残業代の計算方法やメリット・デメリット
みなし残業とは?|固定残業代のメリット・デメリット
転職サイトの求人情報を見ていると、給与の項目に「みなし残業:30時間/3万円」「固定残業代:20時間/2万円」といった表記を見たことはないでしょうか。
「みなし残業代」を簡単に言うと「一切残業がなかったとしても、残業代を固定で給与に含めておくもの」だと思えば理解しやすいでしょう。
面接時に聞いても疑問を解消できるほど詳しく聞くことは難しいので、「みなし残業って何?」「固定残業代とは?」と疑問に感じた方のために、この記事で詳しく解説していきます。
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みなし残業って何?簡単に言うと「固定残業代」
細かいルールは企業によって違いますし、大まかなルールは存在していますが、「みなし残業代」を簡単に言うと「残業時間に関わらず、残業代を固定で支払うもの」だと思えば理解しやすいでしょう。
例えば「みなし残業:40時間/4万円」と記載があれば、「40時間働いたとみなした分を残業代として予め給与に含めておく」という事です。
注意点としては(40時間に設定されていた場合)「40時間までは残業代が出ない」という事です。
企業によりルールは異なる場合があると思いますが、考え方としては「ある程度残業が発生しやすい仕事内容の場合に、残業代を抑制するもの」として企業側が導入している、と思っておけばいいでしょう。
働く側の立場で考えれば、「定時で仕事を終わらせれば、お得!」と考えることもできます。そういう心理が働くと、「できるだけ残業しないようにしよう」と考えやすい事もあり、「みなし残業」「固定残業代」には無駄な残業を防ぎ生産性を向上させる効果があると考えられています。
よくある質問
- みなし残業のメリットとは?(得か損か計算してみよう!)
- みなし残業と聞くと「おかしいのでは?」「違法では?」と、マイナスのイメージを持っている方もいるかもしれませんが、メリットと考えることもできます。
メリットと言えるのは以下の2つ。
(1)残業時間が全くなかったとしても、給与に残業代が含まれているため安定した収入を確保しやすい。
(2)残業無しで勤務を終えられるようにすれば、時間給に換算すると高くなる。
例:月額30万(みなし残業20時間分を給与に含む)
・残業を一切しなかった場合:1日8時間×月20日=160時間→1時間1,875円
・残業を月20時間した場合:1日8時間×月20日=160時間+残業20時間=180時間→約1,666円
このように、効率よく業務を行うことで「労働者にとってのメリット」になります。
企業側にとっても業務効率を上げる事にも繋がりますし、無駄な残業を発生させないように意識改革に繋がる期待が持てます。 - みなし残業のデメリットとは?
- 先程紹介したメリットの逆で「残業をしたら損をする」と考える人も多いでしょう。
下記計算のように、残業をした場合としない場合では、時間給で計算した時に差が出ます。
この計算式を見ると「残業をしたら損になるのでは?」「残業しなければ特になるのでは?」と、思う方も多いのではないでしょうか。
例:月額30万(みなし残業20時間分を給与に含む)
・残業を一切しなかった場合:1日8時間×月20日=160時間→1時間1,875円
・残業を月20時間した場合:1日8時間×月20日=160時間+残業20時間=180時間→1時間約1,666円
企業側は「最初から指定した時間の残業代を給与に含めている」ので、決して損をしているわけではないのですが「残業を20時間やったのに、残業代が出ないから損をしたような気持ちになりやすい」と思う方も多いのではないかと思います。
企業側は雇う際にある程度の残業時間を見込んでいる場合もありますので、求人情報をよく見て「平均の残業時間」の記載がないか確認しておくといいでしょう。記載がない場合は、面接時に確認する事をオススメします。
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みなし残業代と固定残業代に違いはある?
みなし残業とは、主に2つの意味を持っています。企業によって言い方やルールが違う場合もありますので、なるべく面接段階で疑問点を解消しておくようにしましょう。
(「みなし残業30時間と書いてありますが、30時間を超えたら残業代は出るのですか?」という形で質問すれば、大体の疑問点は解消するでしょう)
(1)固定残業代/定額残業代の制度における残業時間
定額残業代制・固定残業代とは、その名のとおりで「残業時間の有無に関わらず、一定の金額を給与に含めて支払う」という制度です。
大抵の場合が「月に30時間程度の想定していて、その分の割増賃金を予め給与に含める」というような形で、ある程度の残業時間を見込んで設定される場合が多くあります。
(企業によっては、未経験者にあまり高い給与は支払えないが、給与が低すぎると人材が集まらない。だから、固定残業代として最初から加算しておき、ある程度の給与額にしてく。という考え方で実施している場合もあります)
(2)みなし労働時間制度
みなし労働時間制をイメージしやすいのは外回りの仕事が多い営業職。働き方や業務内容によっては企業が労働時間を把握しにくい場合もあり、「毎月何時間働いている」と定めておき(みなしておき)、その「みなし時間の給与を支払う制度」です。
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