退職したらやることは?健康保険や年金、税金、退職する会社でしておくことを解説
退職したらやることは?健康保険や年金、税金、退職する会社でしておくことを解説
会社を退職すると国民健康保険の加入や失業保険の申請など、やらなければならない手続きが数多くあり、悩む方も多いでしょう。
今回は会社を退職してからやるべき健康保険や年金、税金、失業手当に関する手続きの仕方を解説していきます。
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退職後にすべき手続き
退職してから次の会社に転職するまでの期間が長い方ですと、自分でこれらの手続きを行わなければなりません。
退職することが決まったら手続きでやることを確認し、きちんと手続きを済ませられるようにしましょう。
【保険に関する手続き】
会社を退職した後は保険証を返却しなければならないため、自分で別の健康保険に加入する必要があります。
健康保険に加入していないと、もしもの時に高額な医療費負担を強いられる異なりますので、手続きは早めに済ませましょう。
退職後の健康保険に加入する手順は「前職の健康保険を任意継続」「国民健康保険の加入」「家族の健康保険の扶養に入る」です。
任意継続とは、これまでの会社側が払っていた健康保険の費用を自分で払うことで今までの健康保険を継続することです。
任意継続の場合、退職後20日以内に健康保険組合に申請する必要があります。
国民健康保険は、全額個人で負担します。
退職してから14日以内にお住まいの自治体の窓口で国民健康保険の申請手続きを行います。
家族が加入している健康保険に扶養として入ることもできます。
扶養として加入する際は、条件を確認して被保険者である家族の会社に申請します。
また退職後は厚生年金の資格を失うので、退職後14日以内に自治体の窓口で国民年金(第1号被保険者)に切り替える手続きを行う必要があります。
「20歳以上60歳未満」「第2号被保険者(国民年金および厚生年金・共済組合に加入している)の配偶者の扶養である」「年収が130万円未満」の条件に該当する場合は、国民年金の第3号被保険者に切り替えることができます。
国民年金の第3号被保険者の手続きは配偶者の勤務先を通じて行う必要があります。
【税金に関する手続き】
退職後は確定申告および住民税納付の手続きを行わなければなりません。
確定申告とは、過去1年間の所得に対する税金を支払うことです。
退職後年内に再就職する際は、新しい勤務先に前職の源泉徴収票を提出し年末調整を行います。
もし退職後年内に再就職の予定がない場合は、自分で確定申告をして過払い分を受給する必要があります。
確定申告に必要な書類は確定申告書に記入する、もしくは確定申告ソフトや国税庁の「確定申告書作成サービス」を使用することで作成します。
対象となる年の翌年2月16日~3月15日に書類を作成し、税務署に提出します。
また、退職される月によっては住民税を自分で納付する必要があります。
納税が必要な場合は、自宅に納付書が送られ、その内容に従って手続きを行います。
特別な事情で住民税の納付が難しい場合は、お住まいの自治体の担当窓口が相談を受け付けています。
健康保険、年金、失業保険の手続きは、順番が異なっても特に問題はありません。
しかし、手続きにはそれぞれ期限がありますので、なるべく早めに手続きを済ませておくようにしましょう。
すぐに再就職しない場合は失業保険の申請
ただし失業保険には受給条件や給付期間がありますので、必ず確認しましょう。
【受給条件】
失業保険を受給する条件は「離職する以前の2年間で雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あった」「再就職をする意志がある」「ハローワークにて再就職の活動をしていると判断されている」の3つです。
再就職する意思があると認められた場合、失業保険を受給できます。
会社の事情や労働契約期間の満了で退職した方ですと、退職前の1年間で雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上ということも受給条件になります。
【給付期間】
失業保険の給付期間は、原則として離職した日の翌日から1年間になります。
自己の都合で退職した場合は、失業保険の受給までに2〜3ヶ月ほど給付制限が設定されます。
もし病気や事故、出産等ですぐに再就職することが難しい場合は、所定の手続きを行うことで最大3年間延長できます。
【受給手続き】
失業保険の受給手続きはハローワークにて行います。
手続きの際は、まずハローワークで求職申し込みをして面談を行い、受給資格者として認定される必要があります。
その後、7日間待機した後に雇用保険説明会にて雇用保険受給資格者証が渡されるので指定された失業認定日にハローワークへ行きます。
以上で、給付制限期間に給付されるようになります。
すぐに再就職する場合の手続き
こうした手続きを行う場合、転職先である会社より以下のものを提出することが求められますので、なるべく早めに準備しておきましょう。
転職先に提出するものとして、「雇用保険被保険者証」「健康保険資格喪失証明書」「年金手帳」「雇用保険被保険者証」「マイナンバーカード」「源泉徴収票」「健康保険被扶養者異動届(扶養家族がいる場合)」が挙げられます。
書類によっては、前の勤務先より受け取るものもあります。
提出時に不備がないよう、一つ一つ確認しておきましょう。
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よくある質問
- 転職活動はできるだけ早めにした方がよい?
- 再就職にあたってゆっくりする時間を設けることも大切です。
再就職の際に今までとは異なるスキルやキャリアが要求されるのであれば、専門資格を取得して、正社員登用につながりやすいアルバイトをするのも良いでしょう。
しかし、空白期間が長引くと、転職活動の際に企業側から仕事への意識が低いと判断されてしまう場合もあります。
そのため、転職先はなるべく早めに決定していた方が安心です。 - 退職後の手続きをしないとどうなる?
- 万が一退職してからの所定の手続きを忘れてしまうと、医療費負担額が大幅に増える他、もらえる年金の金額まで減少してしまいます。
加入していた健康保険に抜けると、7割の医療費軽減がなくなり、全額自己負担となります。
健康保険加入手続きをしていない期間に支払った医療費については、加入後に払い戻しされることはありません。
年金については切り替え手続きをせず未納の状態にしておくと、受給できる年金額が減少します。
国民年金は、納付期限から2年以内であれば後からさかのぼって納付することができます。
-
退職する会社ですべきこと
勤務していた会社を退職するにあたっては、未払い分の賃金の請求や健康保険証の返却、転職先で必要な書類の受け取りを行う必要があります。
【会社からの未払いがないかの確認】
在職していた時に支払われなかった賃金(定期賃金、諸手当、賞与等)については、退職してから請求することもできます。
ただし、未払い分の賃金には請求期間があり、法律により「給与をもらう権利が発生してから5年以内」(現在は猶予措置により3年間)と決められています。
【健康保険証の返却】
退職すると会社の健康保険受給資格を失うため、健康保険証は必ず返却しなければなりません。
退職した翌日以降は保険証の使用できなくなります。
利用されている医療機関には新たな保険証に変更することを伝えておきましょう。
【次の就職先で必要になる書類の受け取り】
転職先では、「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」「退職証明書(必要に応じて求められる場合もあり)」の3つの書類が必要となりますので、退職される会社から受け取りましょう。
転職先にて所定の手続きをスムーズに行うために、入社にあたってどのような書類が必要であるか確認しておきましょう。 -
失業手当で受け取れる金額
失業手当による受給できる金額は一律ではなく、働いていた時の賃金によって異なります。
失業手当で受給される基本手当日額は以下の計算式で求めることができます。
「基本手当日額=賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)×給付率(50~80%)」
給付率については、年齢や勤務していた時の日額賃金で変動します。
再就職までの生活資金を確保するために重要になりますので、ハローワークに確認して計算してもらいましょう。
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