自動車運転免許の種類と履歴書の書き方を詳しく解説!
自動車運転免許の種類や履歴書の書き方を詳しく解説!
【運転免許の区分】
運転免許の区分は「第一種運転免許」「第二種運転免許」「仮運転免許」の3つがあります。
第一種運転免許
日本の公道で自動車や自動二輪車を運転するために必要な免許です。第一種運転免許には、普通免許、中型免許、大型免許、原付免許、けん引免許などがあります。
第二種運転免許
第二種運転免許は、乗合バスやタクシー、民間救急車、運転代行など旅客運送のための運転をする場合に必要となる免許です。
第一種運転免許よりも学科試験の範囲が広く、取得難易度が高いのが特徴です。
仮運転免許
仮運転免許は、第一種運転免許を受けようとしている人が、公道で練習するために発行される免許です。一般的には、自動車学校で一定の講義を修了し試験に合格すると得られます。
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運転免許の種類
大きくは「第一種運転免許」と「第二種運転免許」の2区分。
そこからさらにそれぞれ種類が分かれています。
第一種免許では10種類。第二種免許では5種類の免許が存在します。
もし自分の運転免許がどれに区分するのかわからなくなってしまった場合は、運転免許証を確認しましょう。
自動車運転免許の種類・履歴書の書き方
運転免許で実際に運転できる車について、スペックも交えてご紹介します。
またどのような仕事、職種で使われることが多いのかも併せてチェックしてみましょう。
ちなみに第一種運転免許については、2007年(平成19年)と2017年(平成29年)に法改正があり、運転できる車種の区分が変わってしまっています。
特に2017年には普通自動車と中型自動車の間をとって、準中型自動車免許が新設されています。
これにより履歴書に記載すう正式名称にも変化があるので注意が必要です。
もし運転できる車種が採用に大きく影響する可能性がある場合は、必ず自分が免許をいつ取得しているかをチェックしておきましょう。
普通自動車
車両総重量3.5トン未満、最大積載量2.0トン未満。または乗車定員10人以下の自動車。
一般的な営業車やタクシー、軽トラ、ミニバンなどの運転ができます。
普通自動車免許があれば働ける仕事とは?取得するメリットやかかる費用・期間、転職の秘訣
中型自動車
車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満または乗車定員29人未満の自動車。
マイクロバスや4トントラックなどの運転ができます。
中型免許とは|乗れる車や取得条件・費用や活かせる求人・仕事
大型自動車
車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上または乗車定員30人以上の自動車。
大型バスやトラック、トレーラー(けん引免許もあれば)などの運転ができます。
普通~大型自動車まですべて運転できるため、ドライバー業界では最も重宝される資格と言われています。
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準中型自動車
車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満または乗車定員10人以下の自動車。
この免許があると、2トントラックや3トントラックの運転ができます。
準中型免許とは|乗れる車や取得方法、取得にかかる費用をチェック
よくある質問
- 履歴書には持っている運転免許を全て書いたほうがいい?
- 履歴書は採用に関する正確な情報を記載する必要があるため、運転免許を持っている場合は必ず書きましょう。
特に、運送会社やタクシー会社などドライバー職に応募する場合は、種類や名称などを間違えないように注意してください。
なお、下位免許は省略するのが一般的であるため、たとえば大型免許を持っている場合は普通免許を書く必要はありません。 - 免許の取得日を確認する方法は?
- 履歴書の資格欄に運転免許を書くときは、交付日ではなく取得日を書くようにしましょう。
取得日を確認する方法はいくつかありますが、最も簡単なのは免許証を見ることです。
免許証左下に記載されている年月日を確認しましょう。
ただし、複数の免許を取得している場合は免許証だけでは分からないので、「運転免許経歴証明書」やICチップの読み取りが必要です。
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自動車運転免許を履歴書に記載するときの書き方
運転免許を履歴書に書くとき、意外と書き方に迷ってしまうものです。
そこで次に、代表的な免許について履歴書への書き方を説明します。
普通免許
正式名称は「普通自動車第一種(二種)運転免許」ですが、履歴書に書く場合は「普通自動車免許」「普通自動車運転免許」でも問題ありません。
なお、応募先からマニュアル免許の有無が問われている場合は、「AT限定」と書き加えてください。
中型免許
正式名称は「中型自動車第一種(二種)運転免許」ですが、履歴書では「中型自動車運転免許」でもかまいません。
一般的に下位免許は省略するため、普通免許は記載しなくても大丈夫です。
中型自動車免許の場合、中には「中型自動車免許(8t限定)」が正式名称の方もいるので注意しましょう。
2007年以前に普通自動車免許を取得している方は法改正により「中型自動車免許(8t限定)」が正式名称となります。
大型免許
正式名称は「大型自動車第一種(二種)運転免許」ですが、履歴書では「大型自動車運転免許」でもかまいません。
準中型自動車
「準中型自動車免許」の正式名称は「準中型第一種自動車免許」です。
ここで法改正後に免許証が「準中型自動車免許」に変更された方は注意しましょう。
2007年~2017年に免許を取得した方は、「準中型自動車免許(5t限定)」が免許証の正式名称です。 -
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