中型免許とは?ドライバー転職や求人応募に役立つ免許と仕事内容の解説

準中型免許とは?ドライバー転職や求人応募に役立つ免許と仕事内容の解説

準中型免許とは?ドライバー転職や求人応募に役立つ免許と仕事内容の解説

準中型免許は、2017年に新設された免許区分です。
準中型免許の登場に伴い、普通自動車免許で乗れる車両基準が変わるなど変更点も出ています。
準中型免許はトラックドライバーなどの仕事にも役立つため、運送業への就職・転職を検討している方は取得すべき免許です。
今回は準中型免許について、乗れる車や免許の取得方法、取得にかかる費用や難易度について詳しくご紹介します。

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準中型免許とは

準中型免許は、道路交通法の一部改正により平成29年3月12日に新設された、自動車免許の区分です。
準中型免許の登場により、自動車免許の区分は「普通」「準中型」「中型」「大型」の4区分となりました。
準中型免許が新設された背景には、貨物自動車による交通死亡事故の削減とトラックドライバーの若年者の雇用促進があります。

【準中型免許で乗れる車】
準中型免許で乗れる車は、下記条件に当てはまる車両です。

・車両総重量:3.5トン以上7.5トン未満
・最大積載量:2トン以上4.5トン未満
・乗車定員:10人以下

上記条件に1つでも当てはまる車両は、準中型免許がないと運転できません。
準中型免許は、普通免許と中型免許の間に位置する免許です。
普通自動車以上中型自動車未満の車両が準中型車両にあたります。
具体的には、引っ越しで使用する2トントラックや運送用小型車両の3トントラックなどが挙げられます。
また、準中型免許の新設により、普通自動車免許で運転できる車両が車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満へと縮小しました。

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準中型免許の取得方法

準中型免許は新設して間もない免許のため、取得方法について具体的に知らないという方もいるでしょう。
ここでは、準中型免許の取得条件や取得方法、かかる費用を説明します。

【準中型免許の取得条件】
準中型免許の取得条件は、以下の通りです。

・満18歳以上
・視力:片目0.5以上かつ両目0.8以上(メガネ・コンタクト可)
・深視力:検査での誤差が平均2cm以下
・聴力:10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる(補聴器可)
・色彩識別能力:赤、青、黄の3色が識別できる

上記のほか、準中型免許の運転に支障をきたす身体障害がないことが条件です。
万が一身体障害があっても、補助手段を取り入れることで運転に支障をきたす恐れがないと認められれば問題ありません。

これまで運送業で使用されるトラックを運転するには、中型免許が必要でした。
中型自動車免許を取得するには普通運転免許の保有が2年以上、かつ20歳以上が条件です。
そのため、高校卒業後に運送業者へ就職した場合、トラックを運転することはできませんでした。
トラックドライバーが不足していることもあり、未経験からでもトラックが運転できる準中型免許は、若者の雇用促進効果に期待されています。

【準中型免許の取得方法・かかる時間】
準中型免許の取得方法は通学・合宿・一発試験の3つがあります。
なかでも、通学・合宿が一般的な取得方法です。
合宿免許は短期間で教習を行うため、最短で準中型免許の取得できます。
普通自動車免許をお持ちの方であれば最短6日ほど、未所持の場合は最短18日ほどです。

通学はスケジュールによって個人差があります。
普通自動車免をお持ちの方で約2週間、未所持の方で約2〜3ヶ月が一般的な期間とされています。

一発試験は合格すれば最短で準中型免許が取得できる方法です。
しかし、教習所で身につける知識・運転技術を独学で取得しなければならないため、合格できる可能性は高くありません。
通学か合宿での取得をおすすめします。

【準中型免許の取得費用】
準中型免許の取得にかかる費用は、普通自動車免許を保有しているか・していないか、合宿か通学かによって変動します。
通学の場合、普通自動車免許を保有している方で約17万円、保有していない方で約40万円が相場です。
合宿の場合、普通自動車免許を保有している方で約15〜19万円、保有していない方で約35〜45万円が相場といわれています。
夏休みや春休みのような長期休みがある期間は繁忙期となるため、教習所によっては相場よりも費用が高くなる傾向があります。

準中型5t限定免許とは

準中型5t限定免許とは、中型免許登場の2007年6月2日から準中型免許が新設された2017年3月12日以前に取得した普通免許のことです。
前述したように、準中型免許が登場したことにより、普通自動車免許で運転できる車両基準は下記のように変更されています。

・車両総重量:5トン未満→3.5トン未満
・最大積載量:3トン未満→2トン未満

つまり、準中型免許新設以降に取得した普通免許とそれ以前の普通免許では、運転できる車が異なるのです。
この矛盾を解消するため、中型免許登場以降から準中型免許新設以前の普通免許は準中型5t限定免許としています。
なお、準中型5t限定免許で運転できる車は、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下のものです。

【準中型5t限定免許を解除するには】
準中型免許で運転できる車は、準中型5t限定免許では運転できません。
そのため、準中型免許に準ずる車を運転するには準中型免許を取得する必要があります。
この場合、あらためて準中型免許を取得するのではなく、準中型5t限定免許の解除により準中型免許が取得できます。
準中型5t限定免許の解除方法は、下記いずれかです。

・一発試験に合格する
・教習所で技能教習を受講し、技能審査に合格

教習所での技能教習は、普通車MT免許保有の場合で4時間以上、普通車AT免許保有の場合で8時間以上です。
一発試験は技能教習なくして試験を受けるため、確実に合格を狙う場合は教習受講後に技能審査を受ける方法がおすすめです。
いずれも試験に合格すれば、運転免許センターにて準中型5t限定免許の解除手続きができ、準中型免許が付与されます。

よくある質問

準中型免許は履歴書にどう書けば良いですか?
準中型免許を履歴書に記載する場合、「準中型自動車免許」と書けばOKです。
準中型免許には区分がないため、「準中型自動車第一種運転免許」と記載する必要はありません。
なお、履歴書には取得年月も一緒に記載しましょう。

▼記載例
準中型自動車免許(○○年○月○日 取得)
マイクロバスは準中型免許で運転できますか?
一般的なマイクロバスは車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、かつ乗車定員11〜29人です。
準中型免許で運転できる車両基準は車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満、乗車定員10人以下となるため、マイクロバスの運転はできません。
マイクロバスを運転する場合には、中型免許の取得が必要です。