転職に伴う保険証の切り替えについて!いつもらえる?届くまでどうする?
転職に伴う保険証の切り替えについて!いつもらえる?届くまでどうする?
健康保険に加入していることを証明する健康保険証は、転職すると新しく発行されます。
そこで気になるのは、転職に伴い退職すると保険証はどうなるのか、転職先ではどう手続きしていつ保険証がもらえるのかなど。
また、保険証が届くまでの期間に病院にかかる場合はどうするのかも気になる方が多いでしょう。
今回は転職に伴う保険証の切り替えについて、いつもらえるのか、届くまでどうするのかなどを詳しく解説します。
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転職に伴う退職における保険証の手続き
まずは、転職に伴う退職での保険証の手続きについて解説します。
【退職する会社の保険証は返却する】
社会保険は会社単位で加入するため、退職した翌日から保険証が使用できなくなります。
そのため、退職する会社の保険証は退職日までに会社に返却します。
もし退職日に保険証を使用したい場合は、保険証を会社に郵送する必要があるため、会社に相談してみましょう。
転職先では新しい健康保険に加入するため、退職日の翌日以降に保険証が手元に届くのは転職先で保険に加入してからです。
万が一、退職日までに返却を忘れてしまうと退職した会社や健康保険組合から連絡がきます。
また失効した保険証をそのまま使い続けると、詐欺罪に問われる可能性もあるため注意が必要です。
【被扶養者がいる場合】
配偶者や子どもなど被扶養者がいる場合は、被扶養者も同様に扶養者が退職した翌日から保険証が使用できなくなります。
そのため、同じタイミングで退職日までに保険証を返却することが必要です。
単身赴任などで家族と離れて暮らしている場合、保険証の回収に時間がかかることを想定して早めに連絡をとりましょう。
【紛失している場合】
普段病院にかかることがないが故に、返却のタイミングで保険証が見当たらないという事例も珍しくありません。
万が一紛失してしまったのであれば、ないとわかった時点で早めに会社に連絡しましょう。
また退職日まで日数に余裕がある場合は、再発行も可能です。
そして自宅内で保険証が見つからない場合、外でなくした可能性があるのなら警察に届ける必要があります。
保険証は身分証としても使用できるものでもあるため、紛失しないよう日頃から管理を徹底しておきましょう。
転職先の保険証はいつもらえるのか
ここでは転職先での保険証の切り替え手続き、そして保険証がいつもらえるかについてみていきます。
【転職先での保険証の切り替え手続き】
退職した会社で保険証を返却すると「健康保険資格喪失証明書」が交付されます。
この健康保険資格喪失証明書をもって、転職先で健康保険が切り替えられます。
基本的に転職先に健康保険資格喪失証明書を提出するだけで、具体的な手続きを自分ですることはありません。
【保険証はいつもらえる?】
転職後、新しい保険証は手続きから1〜3週間前後でもらえます。
ただし、新卒入社の時期である4月などは保険証発行の件数も増えるため、通常時期よりも保険証が届くのが遅れるケースもあります。
転職までブランクがある!保険証の3パターンの手続き
退職は決まっているものの、転職先が未定というケースもあるでしょう。
転職までブランクがある場合、退職すると健康保険未加入の状態になってしまいます。
日本は「国民皆保険制度」であるため、基本的に全ての人に健康保険加入を義務付けられています。
ここでは、転職までにブランクがある場合の保険証の3パターンの手続きを解説します。
【①任意継続】
任意継続とは、前職の健康保険を最長で2年継続できる制度です。
下記条件を満たすことで、任意継続できます。
・退職日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある
・退職日から20日以内に申請する
前職の健康保険を引き継げる任意継続ですが、雇われている立場にないため保険料は会社と折半にならず、支払額は退職前の約2倍になります。
保険料は固定となりますが、支払額が2倍となるため、任意継続で有利になるのは「前職で高収入だった方」や「扶養家族が多い方」といわれています。
また任意継続後は、転職して新たな健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできません。
そのため思ったより保険料が高く、後から国民保険に加入したいとなっても辞められない点は注意が必要です。
【②国民健康保険に加入】
任意継続しない場合、退職日の翌日から14日以内にお住まいの市区町村の役所で国民健康保険の加入手続きが必要です。
国民健康保険の保険料は一律ではなく、前年の所得や世帯数、世帯の資産などに基づいて決定します。
そのため年収が多いほど保険料も高くなりますが、算出方法は自治体によって異なるため同じ所得でも市区町村によって保険料が異なります。
なお、基本的に加入手続きは退職日の翌日から14日以内ですが、遅れてしまってもその後手続きが可能です。
その場合、保険料は退職日の翌日までさかのぼって支払うこととなります。
【③家族の扶養に入る】
退職し、下記条件を満たす場合は家族の扶養に入ることもできます。
・被保険者の3親等以内の親族(配偶者、子、孫、兄弟姉妹、直系尊属)で、被保険者に生計を維持されている
・被保険者と同居している場合:年収130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満
・被保険者と別居している場合:認定対象者の年収130万円未満かつ被保険者からの援助による収入額より少ない
※認定対象者が60歳以上または生涯厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満
扶養に入るには収入等を証明できる公的な書類を提出し、審査に通る必要があります。
扶養に入れば保険料がかからず健康保険に加入できますが、出産手当金など公的な手当が支給されない点はデメリットです。
よくある質問
- 転職時、保険証が届くまでの間に病院に行く場合はどうすれば良いですか?
- 手元に保険証がない期間に病院に行く場合、保険証の代わりに「健康保険被保険者資格証明書」が使用できます。
健康保険被保険者資格証明書は会社が発行してくれる書類であり、保険証と同じく医療費は3割負担で済みます。
保険証がない期間に病院にかかる場合は、会社に健康保険被保険者資格証明書の発行を依頼しましょう。
もし病院にかかるまでに発行が間に合わない、発行してもらえない場合は、一旦全ての医療費を自己負担する必要があります。
その場合、保険証が届いた後に医療費の領収書と合わせて手続きすることで7割が返還されます。 - 退職時に国民健康保険への切り替えを忘れるとどうなりますか?
- 社会保険や国民健康保険に加入している場合、病院での治療費は3割負担ですが、未加入の場合は全額自己負担になります。
また、支払う額が高額になっても一定の金額で上限となる高額療養費制度や出産一時育児金も適用とならない点も気をつけましょう。
さらに、退職後に国民健康保険を未加入のままにしていた場合、加入資格が発生した日に遡って最大2年分の保険料を納めることにもなります。
そのため、退職後には任意継続もしくは国民健康保険への切り替えを忘れないようにしましょう。
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転職に伴う保険証の手続き!任意継続と国民健康保険はどちらが良い?
転職までにブランクがある場合、任意継続と国民健康保険のどちらが良いかは迷いどころです。
しかし、どちらが良いかは各々の状況によって異なるため一概に言い切れません。
任意継続は在職中の標準報酬月額に応じて定額の保険料になるため、保険料がいくらかかるかがわかりやすい点が特徴です。
ただし会社に所属せずに加入するため保険料は折半にならず、上限額が設定されているものの在職中の約2倍となるケースもあります。
また、そもそも前職で継続して2ヶ月以上被保険者期間がない場合は、加入できない点も注意しましょう。
国民健康保険は個人の収入だけでなく、被保険者の年齢や家族構成が影響するため、人によっては保険料が大きく変動します。
また保険料は前年の収入が大きく関わるため、翌年の収入が低い状態ですと保険料が生活費の痛手になる可能性もあります。
任意継続は転職して新しい健康保険に加入しない限り、原則2年間は国民健康保険に切り替えたり、家族の扶養に入ることはできません。
手続きも退職日から20日以内に申し込まなければならないため、まずは任意継続でどれだけの保険料になるかをシミュレーションし、国民健康保険とどちらが良いかを判断しましょう。 -
転職に伴う保険証の手続きに必要な書類
ここでは、転職に伴う保険証の手続きに必要な書類をご紹介します。
書類がないと保険証の切り替え手続きができず申請期間が終了してしまうものもあるため、あらかじめ把握しておきましょう。
【任意継続に必要な書類】
・任意継続被保険者資格取得申出書(申し込み後、自宅に郵送される)
・被扶養者現況申立書(被扶養者が海外にいる場合のみ)
・退職日が確認できる書類:退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票写し、健康保険被
保険者資格喪失届写しなど
任意継続であっても、退職日まで保険証は返却しなければなりません。
加入手続きが完了すると、任意継続専用の保険証が発行されます。
【国民健康保険の加入に必要な書類】
・申請者の運転免許証、個人番号カードなど
・世帯主の個人番号カードや通知カードなど
・退職日が確認できる書類:退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票写し、健康保険被
保険者資格喪失届写しなど
国民健康保険の加入は原則本人、または同居の家族のみです。
そのため、身分証明書の提示が必要となります。
代理人に依頼する場合は、上記書類に合わせて委任状が必要です。
【扶養に入るのに必要な書類】
・被扶養者(異動)届
・続柄が確認できる書類:被保険者の戸籍謄(抄)本
・退職日が確認できる書類:退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票写し、健康保険被
保険者資格喪失届写しなど
扶養に入るにあたり、扶養者が加入する組合健保や協会けんぽに被扶養者(異動)届を提出します。
必要な書類は扶養者が加入する保険によって異なる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。 -
転職時は保険証の切り替えだけでない!年金の手続きにも注意
転職までにブランクがある場合、保険証と合わせて年金の手続きも必要です。
会社に所属しない期間は厚生年金のある第2号被保険者から、第1号または第3号被保険者に切り替わります。
いずれも20歳以上60歳未満が対象となり、第1号者は自営業者・家族・学生・無職など、第3号被保険者は年収130万円以下の被扶養者である配偶者が該当します。
年金の切り替えも保険証と同様に、退職日から14日以内に手続きが必要です。
その際は年金手帳や基礎年金番号通知書など年金番号が確認できるもの、離職票や退職証明書、そして本人確認書類を持参してお住まいの市区町村の役所へ行きましょう。
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