雇用保険とは?失業保険とは?退職後、転職先が決まらない場合は雇用保険の申請
雇用保険とは?失業保険とは?違いや給付条件、手続き方法を徹底解説!
離職やリストラ後、すぐに転職先が決まっていない方は収入源が絶たれてしまいます。
そうした方の生活と雇用の安定を図り、再就職の援助をする国の制度に雇用保険があります。
雇用保険は失業保険と言われることもあり、その違いについて気になる方も多いでしょう。
また自分は失業手当が受給できる条件に当てはまっているか、給付するにはどういった手続きが必要かも押さえておくべきポイントです。
今回が雇用保険と失業保険について、その違いや給付条件、手続き方法などを詳しくお伝えします。
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雇用保険(失業保険)とは?違いはある?
失業保険は正式には「雇用保険」と言い、一定条件を満たしている場合に離職後に受け取れる手当のことです。
離職または失業した場合、次の就職先が決まっていない方が安定した生活を送りつつ転職活動するにはお金が必要です。
雇用保険で得られるお金は、新しい職に就くまでの経済的支えとなります。
【失業保険と雇用保険の違い】
失業保険と雇用保険に違いはなく、前述したように正式名称を雇用保険といいます。
昭和22年に失業保険法が施行されましたが、時代の流れと経済構造の変化により制度見直しの必要性が高まりました。
その結果、昭和50年に誕生したのが現在も続く雇用保険法です。
正しくは雇用保険にもかかわらず、失業保険といわれる背景にはこのような法名称が関係していると考えられます。
雇用保険の加入について(転職前に確認)
雇用保険とは、労働者が失業した場合に生活と雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行うことを目的とした国の制度です。
事業主は雇用保険法に基づき、事業主や労働者の意思に関係なく、基準を満たす労働者を雇用保険に加入させる必要があります。
つまり以下基準を満たす場合、雇用形態にかかわらず労働者は自動的に雇用保険に加入しています。
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であり、以下に該当する場合
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
※厚生労働省の解説ページ
「雇用保険の加入手続きはきちんとなされていますか!」
上記条件に当てはまらない場合、雇用保険は政府管掌保険であることから個人で加入することができません。
なお原則、昼間学生は雇用保険上労働者として扱われないため、雇用保険の加入義務はありません。
ただし、以下要件に当てはまる場合は学生であっても雇用保険の被保険者となります。
・通信教育課程または定時制課程の学生、夜間学生
・卒業見込み証明書を有する者で卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業所に勤務する予定の者
・休学中の者、または一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者であって、その事業において同種の業務に従事する通常の労働者と同様に勤務し得ると認められた者
雇用保険の給付額や条件、手続き(転職前にチェック!)
ここでは、失業保険の給付条件と手続きについてみていきます。
【雇用保険の給付額】
雇用保険の給付額は人によって異なり、基本は「給付日数×基本手当日額」で決定します。
基本手当日額は離職者の賃金日額をもとに、以下計算式で算出されます。
※雇用保険の計算式
賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)×給付率(50〜80%)
賃金日額と基本手当日額は上限額と下限額が設定されており、年齢区分によっても額が異なります。
2021年8月1日から適用されている年齢区分に応じた給付額を画像に載せておきました。詳細は厚生労働省HPで確認できます。
※厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」
【雇用保険の給付条件】
雇用保険の給付条件は、以下3つです。
1.離職日以前の2年間に通算して12ヶ月以上雇用保険に加入している
2.ハローワークが定める“失業状態”である
3.ハローワークに求職の申し込みをしている
自己都合による一般離職の場合、2年間通算して12ヶ月以上の加入期間が必要です。
しかし倒産やリストラ、解雇により失業した特定受給資格者、契約更新を希望したが契約満了となった人や病気・出産や配偶者の転勤等で失業した特定理由離職者の場合は、離職日以前の1年間通算6ヶ月以上の加入期間で受給可能です。
また失業状態とは「離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること」を指します。
そのため雇用保険の加入期間が給付対象に該当していても、以下のようなケースでは受給できません。
・次の転職先が決まっている
・退職後、自営業を始める
・学業や家事に専念することになった
・ケガや病気、妊娠や出産、介護等ですぐに就職できない
なお、雇用保険の受給は就職する意思があり、求職活動を行っていることが前提であるため、ハローワークに求職票を提出することが必須です。
【雇用保険受給までの流れと手続き】
以下は、雇用保険受給に必要な手続きです。
1.退職後、雇用保険被保険者離職票を受け取る
2.住所地を管轄するハローワークで求職を申込み、離職票を提出
3.受給説明会に参加
4.失業認定を行い、ハローワークの窓口で求職活動する
5.失業認定後、雇用保険給付
雇用保険が振り込まれるまでの流れは自己都合や懲戒解雇による離職と、会社都合による離職または正当な理由のある自己都合離職で異なります。
ハローワークで求職票と離職票を提出後、受給資格決定から7日間は待機期間となり、全ての人が失業手当を受給できません。
その後、受給説明会に参加し1回目の失業認定を受けるまでは同一の流れです。
一般的な会社都合による退職または正当な理由のある自己都合離職では、申請から約1ヶ月後に失業手当が振り込まれ、その後は原則4週間に1度失業認定を受けるごとに振り込まれます。
一方自己都合や懲戒解雇により離職した場合、1回目の失業認定後2~3ヶ月間の給付制限が設けられており、その間は基本手当が受給できません。
よくある質問
- 雇用保険に未加入だった場合、雇用保険の給付はどうなりますか?
- 雇用保険の加入は事業主の義務ですが退職時に未加入が発覚した場合、過去2年間分だけ遡って納付できるため、2年間雇用保険に加入していた扱いにできます。
これは勤務先に要求できることですが、どうしても応じない場合は勤務先の住所を所轄するハローワークに相談してください。
また雇用保険に加入できずに失業してしまった場合、失業手当を受け取ることはできません。
その代わりに「求職者支援制度」を利用することで、職業訓練の受講を条件にその間の生活支援金が受給できます。 - アルバイトやパートでも雇用保険はもらえますか?
- 雇用保険は一定条件を満たしていれば雇用形態にかかわらず受給できるため、アルバイトやパートでも受け取ることができます。
その場合、雇用期間の定めがない、あるいは雇用期間が31日以上であること、そして1週間の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の被保険者であるため受給対象です。 - 2022年の雇用保険法改正で何が変わるのか?
- 65歳以上の雇用保険加入が容易になります。
<新しい条件>
以下の項目を満たしている労働者。
・2つ以上の事業主に雇用される65歳以上の方
・1事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満
・1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
※今までは2社に勤務していて、片方が15時間、もう片方が8時間だったとすると合計が23時間になりますが、雇用保険の被保険者資格はありませんでした。
2022年1月の改正で上記条件を満たしている場合に、加入する事が可能になります。
(従業員からの申し出が必要です)
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雇用保険の受給期間と給付日数
雇用保険の受給期間は、原則離職した翌日から1年間です。
もしも受給期間の間に病気や怪我、出産などの理由で30日以上働けなくなった場合は、その日数だけ受給期間を最長3年の間で延長可能です。
また給付日数は雇用保険の加入期間や離職時の年齢、離職理由に応じて90〜360日の間で決定します。
以下は、公表されている所定給付日数の一部です。
▼一般の離職者(定年退職、期間満了、自己都合で離職した方等):65歳未満共通
雇用保険加入期間 1年〜10年未満:90日
10年以上20年未満:120日
20年以上:150日
▼倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方
雇用保険加入期間 1年未満:30〜 65歳未満/90日
1年以上5年未満:30〜45歳未満/90日
45歳以上60歳未満/150日 -
転職における雇用保険の合算について
支給額は、雇用保険の加入期間に応じて長くなります。
そこで多くの方が疑問に思うのが、転職した際の雇用保険の扱いについてです。
1社に在籍している期間が短いと雇用保険の加入期間も短いのではと思う方も多いですが、実は転職しても雇用保険の加入期間は合算扱いになります。
つまり1社目に2年間、2社目に4年間、3社目に3年間勤めたとすると、雇用保険の加入期間は合算した9年間として扱われます。
正確な加入期間がわからない場合は、被保険者番号を確認の上ハローワークで照合してもらうことが可能です。
しかし以下ケースでは雇用保険の加入期間がリセットされてしまうため、合算できません。
・過去の離職時に基本手当や再就職手当を受給している
・離職日から次の就職日まで1年以上空いている
・転職したものの雇用保険加入対象外の雇用期間が1年以上である -
雇用保険の給付中にアルバイトはできる?
雇用保険受給中のアルバイトは特に禁止されていませんが、ハローワークに申告が必要です。
アルバイトでの1日の労働時間や収入額によっては、給付額の減額や給付が先送りになる可能性もあります。
なお、アルバイトの雇用期間が31日以上、かつ所定労働時間が週20時間以上と雇用保険の加入条件を満たした場合は、求職期間を終えたとみなされ受給資格が失効するため要注意です。
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